東京高等裁判所 昭和61年(う)1366号 判決
被告人 松永道徳
〔抄 録〕
右によれば、被告人は、いわゆる両罰規定である公衆浴場法一一条及び風俗営業規制法五〇条にそれぞれ定められている、違反行為をした行為者として、公衆浴場法八条一号及び風俗営業規制法四九条三項七号によって処罰されるものと解すべきであるから、原判決が被告人を処罰するに当たり、その掲げる法令のみを適用して、右各両罰規定を適用しなかったのは、法令の適用を誤ったものであり、この誤りは判決に影響を及ぼすことが明らかであるといわねばならない。
(坂本 田村 本郷)